2011年03月28日
Q3:「宣言書」はどこに提出すればいいですか?
A3:「宣言書」はお近くの商工会議所・商工会・市役所・町役場いずれかの商業担当部署に提出してください。直接お持ちいただいても、FAX、郵送でも構いません。受付窓口では、記載漏れがないかをチェックし、がんばる内容だけ確認させていただきます。
「宣言書」の記載項目は、ホームページのURL以外はすべて記入してください。Eメールアドレスをお持ちでない場合は、お手数ですがフリーメール(hotomailやyahoo、gmailなど)で構いませんので取得してください。
「宣言書」の記載項目は、ホームページのURL以外はすべて記入してください。Eメールアドレスをお持ちでない場合は、お手数ですがフリーメール(hotomailやyahoo、gmailなど)で構いませんので取得してください。
Q9:二つの店舗を登録できますか?
Q8:登録できる個店の条件は?
Q7:「宣言書」を提出してから登録されるまでの期間は?
Q6:登録にあたって審査はありますか?
Q5:登録に有効期限はありますか?
Q4:登録は無料ですか?
Q8:登録できる個店の条件は?
Q7:「宣言書」を提出してから登録されるまでの期間は?
Q6:登録にあたって審査はありますか?
Q5:登録に有効期限はありますか?
Q4:登録は無料ですか?
Posted by 静岡県商業まちづくり室 at 10:38│Comments(0)
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