2011年06月18日

宣言書の提出先

 「ふじのくに魅力ある個店」に関する問い合わせが増えています。ホームページブログをよくお読みください。宣言書の提出先は、最寄の商工会議所、商工会、市役所、町役場のいずれかです。FAX送付先はホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。  

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2011年06月10日

登録のための宣言書の提出先は

 「ふじのくに魅力ある個店」に関する問い合わせが増えています。ホームページブログをよくお読みください。宣言書の提出先は、最寄の商工会議所、商工会、市役所、町役場のいずれかです。FAX送付先はホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。  

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2011年05月06日

登録を希望する方へ

 「消費者にとって魅力あるお店をめざしてがんばる個店」として登録していただけるお店は、次のとおり手続きをお願いします。
 その前に、ホームページの内容をよくお読みください。ご不明な点はお訊ねください。期限はありませんので、あわてずにゆっくり考えてください。

* 登録の対象店舗は、経営者である店主自らが接客することが基本で(つまり雇われ店長の店は対象外)、昼間営業している小売店等です。ネットショップのみなど実際の店舗がない場合は対象外です。また、大型店(店舗面積1,000㎡以上)のテナントとして入っている店舗、コンビニエンスストアなどチェーン店として仕入れ等制約を受けている店舗も対象外です。

1 宣言書への記載
  登録を希望する個店は、県のホームページから「宣言書」をプリントアウトまたは、登録個店募集チラシ(市役所・町役場・商工会議所・商工会の商業担当部署にあります)の裏面に必要事項を記入してください。
  ホームページアドレスは任意ですが、それ以外はすべて記入してください。

2 受付窓口への提出
  個店の店主の方は宣言書に記入、署名の上、最寄りの市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会に持参、郵送またはFAXで提出してください。
  提出を受けた市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会が、記載事項に漏れがないことをチェックしたうえで、店主の方に“現在取り組んでいる内容”あるいは“明日から取り組む内容”を直接又は電話等により確認させていただきます。手続きはここまでです。県からの連絡をしばらくお待ちください。
  (県へ転送後、2週間程度を予定しています)
  

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2011年03月25日

個店の登録手続き

 「消費者にとって魅力あるお店をめざしてがんばる個店」として登録していただけるお店は、次のとおり手続きをお願いします。
 その前に、ホームページの内容をよくお読みください。ご不明な点はお訊ねください。期限はありませんので、あわてずにゆっくり考えてください。

1 宣言書への記載
  登録を希望する個店は、県のホームページから「宣言書」をプリントアウトまたは、登録個店募集チラシ(市役所・町役場・商工会議所・商工会の商業担当部署にあります)の裏面に必要事項を記入してください。
  ホームページアドレスは任意ですが、それ以外はすべて記入してください。

2 受付窓口への提出
  個店の店主の方は宣言書に記入、署名の上、最寄りの市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会に持参、郵送またはFAXで提出してください。
  提出を受けた市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会が、記載事項に漏れがないことをチェックしたうえで、店主の方に“現在取り組んでいる内容”あるいは“明日から取り組む内容”を直接又は電話等により確認させていただきます。手続きはここまでです。県からの連絡をしばらくお待ちください。
  (県へ転送後、2週間程度を予定しています)
  

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2011年03月25日

個店登録制度のチラシ

 個店登録制度の登録店募集のチラシを作成しました。静岡県商業まちづくり室のホームページをご覧ください。また、そこにPDFファイルで「宣言書」の様式も貼り付けてありますので、登録を希望する店舗の方はご利用ください。

 静岡県のホームページ → http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-570/shizuokacity/index.html

 なお、何度もいいますが、募集期限はありませんので、あわてずにゆっくり考えて提出していただければ結構です。今後、Q&Aをアップしていきますので、よくお読みください。
 提出先は、市役所・町役場・商工会議所・商工会のいずれかです。




 

  

Posted by 静岡県商業まちづくり室 at 16:53Comments(0)制度の説明

2011年03月23日

個店登録制度をスタートします

 予定より遅くなってしまいましたが、いよいよ「ふじのくに魅力ある個店登録制度」をスタートします。
募集期限や審査はありませんので、ゆっくり時間があるときにお読みください。
 なお、「宣言書」は県商業まちづくり室、県内各市町商業担当部署、県内各商工会議所・商工会の商業担当部署に置いてありますし、明日以降、こちらからもダウンロードできるようにいたします。
 また、「宣言書」の提出先は、県内各市町商業担当部署、県内各商工会議所・商工会の商業担当部署です。
 ”消費者にとって魅力あるお店を目指してがんばる個店”を登録する制度です。がんばっている姿が消費者に伝わることが最低条件といえます。是非、ご検討ください。

 以下、制度の概要をお知らせします。

1 登録制度の目的
  県内に魅力ある個店を増やし、地域商業の活性化を図る。
2 コンセプト
  エシカル消費に対応した店
 * エシカル(ethical)とは倫理的、道徳的という意味の英語。『普段の買い物で社会的にいい物(企業)を選ぶのも市民の責任』だとする考え方で、消費のキーワードとして注目を集めています。

3 登録対象店舗
  基本理念に賛同し、選択項目の一つ以上を宣言した、魅力ある個店をめざしてがんばる個店。
  毎年更新とします。
 * ここでいう個店とは、ナショナルチェーンやフランチャイズチェーン店など組織として経営したり、本部が指導したりする店ではなく、経営者である店主自らが接客などに直接携わる個別の店舗とします。

4 基本理念 = 魅せ(店)・ひと(人)・しな(品)
 ①地域とともに歩む「商店」であること
  * 地域活動への協力を惜しまない店
 ②お客様に愛される「商人」であること
  * お客さんが会いに来たいと思う店主
 ③オンリーワン(こだわり)の「商品(サービス)」を提供すること
  * どこにでもあるものを安くではなく、オンリーワンやこだわりの商品・サービスの提供

5 宣言選択項目
  以下のうち、一つ以上を宣言する。
  ①地産地消に努めます
   *その地域ならではの食文化の伝承と継承
  ②安心・安全な商品の販売を徹底します
  ③ユニバーサルデザインを取り入れたお店にします
  ④環境にやさしい商品やサービスを提供します
  ⑤商品の良さ、使い方を丁寧に説明します
  ⑥子育て世代のお客様に配慮します
  ⑦その他各店主の創意工夫により「ふじのくに」のお店らしい取組をします

6 登録個店に提供するもの
  ①登録ステッカー(23年度になってからお渡しするので、当面は登録証になります)
  ②県HP、ブログによる情報発信
  ③登録店舗MAPへの掲載(23年度秋ころに作成予定です)
  ④登録個店同士の交流機会(23年度に数回設けます)
 

 明日以降、Q&Aも掲載していきます。  

Posted by 静岡県商業まちづくり室 at 19:23Comments(2)制度の説明