2011年05月06日
登録を希望する方へ
「消費者にとって魅力あるお店をめざしてがんばる個店」として登録していただけるお店は、次のとおり手続きをお願いします。
その前に、ホームページの内容をよくお読みください。ご不明な点はお訊ねください。期限はありませんので、あわてずにゆっくり考えてください。
* 登録の対象店舗は、経営者である店主自らが接客することが基本で(つまり雇われ店長の店は対象外)、昼間営業している小売店等です。ネットショップのみなど実際の店舗がない場合は対象外です。また、大型店(店舗面積1,000㎡以上)のテナントとして入っている店舗、コンビニエンスストアなどチェーン店として仕入れ等制約を受けている店舗も対象外です。
1 宣言書への記載
登録を希望する個店は、県のホームページから「宣言書」をプリントアウトまたは、登録個店募集チラシ(市役所・町役場・商工会議所・商工会の商業担当部署にあります)の裏面に必要事項を記入してください。
ホームページアドレスは任意ですが、それ以外はすべて記入してください。
2 受付窓口への提出
個店の店主の方は宣言書に記入、署名の上、最寄りの市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会に持参、郵送またはFAXで提出してください。
提出を受けた市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会が、記載事項に漏れがないことをチェックしたうえで、店主の方に“現在取り組んでいる内容”あるいは“明日から取り組む内容”を直接又は電話等により確認させていただきます。手続きはここまでです。県からの連絡をしばらくお待ちください。
(県へ転送後、2週間程度を予定しています)
その前に、ホームページの内容をよくお読みください。ご不明な点はお訊ねください。期限はありませんので、あわてずにゆっくり考えてください。
* 登録の対象店舗は、経営者である店主自らが接客することが基本で(つまり雇われ店長の店は対象外)、昼間営業している小売店等です。ネットショップのみなど実際の店舗がない場合は対象外です。また、大型店(店舗面積1,000㎡以上)のテナントとして入っている店舗、コンビニエンスストアなどチェーン店として仕入れ等制約を受けている店舗も対象外です。
1 宣言書への記載
登録を希望する個店は、県のホームページから「宣言書」をプリントアウトまたは、登録個店募集チラシ(市役所・町役場・商工会議所・商工会の商業担当部署にあります)の裏面に必要事項を記入してください。
ホームページアドレスは任意ですが、それ以外はすべて記入してください。
2 受付窓口への提出
個店の店主の方は宣言書に記入、署名の上、最寄りの市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会に持参、郵送またはFAXで提出してください。
提出を受けた市役所・町役場あるいは商工会議所・商工会が、記載事項に漏れがないことをチェックしたうえで、店主の方に“現在取り組んでいる内容”あるいは“明日から取り組む内容”を直接又は電話等により確認させていただきます。手続きはここまでです。県からの連絡をしばらくお待ちください。
(県へ転送後、2週間程度を予定しています)
Posted by 静岡県商業まちづくり室 at 09:10│Comments(0)
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