2011年10月14日

Q9:二つの店舗を登録できますか?

A9:原則としてできません。複数の店舗がある場合は、どれか一つの店舗を登録し、その紹介の中で他の店舗もあることを記載していただいています。
 登録の対象は、「みせ、ひと、しな」をすべて揃えるお店で、そのうち”ひと”の部分で、オーナーである店主さんが基本的にお店にいることが必要です。複数のお店に顔を出すことは難しいでしょうし、可能だとしても、多くのお店を紹介したいので、オーナー店主さんごとに一つを紹介させていただいております。
 なお、同じ店主さんでも違う業種のお店を展開されている場合は、双方に顔を出されていることを条件に、二つまで登録可能としています。  

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2011年03月28日

Q8:登録できる個店の条件は?

A8:基本理念に賛同し、選択項目の一つ以上を宣言した、魅力ある個店をめざしてがんばる個店です。

<個店とは>
 ナショナルチェーンやフランチャイズチェーン店など組織として経営したり、本部の指導を受けることのある店ではなく、経営者である店主自らが接客などに直接携わる個別の店舗(昼間営業している路面店)。
 (ネットショップや訪問販売専門店は不可です)

<基本理念>
 ①地域とともに歩む「商店」であること
  * 地域活動への協力を惜しまない店
 ②お客様に愛される「商人」であること
  * お客さんが会いに来たいと思う店主
    …この制度での「店主」とは、経営者であることです。雇われ店長のお店は対象外としています。
 ③オンリーワン(こだわり)の「商品(サービス)」を提供すること
  * どこにでもあるものを安くではなく、オンリーワンやこだわりの商品・サービスの提供

<宣言項目>
 ①地産地消に努めます
 ②安心・安全な商品の販売を徹底します
 ③ユニバーサルデザインを取り入れたお店にします
 ④環境にやさしい商品やサービスを提供します
 ⑤商品の良さ、使い方を丁寧に説明します
 ⑥子育て世代のお客様に配慮します
 ⑦その他各店主の創意工夫により「ふじのくに」のお店らしい取組をします

*5月12日追記&一部修正  

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2011年03月28日

Q7:「宣言書」を提出してから登録されるまでの期間は?

A8:現在は、「宣言書」が受付窓口から県商業まちづくり室に届いてから2週間程度をめどとしています。制度のスタート時点で、丁寧にやることを心がけておりますので、ご理解ください。  

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2011年03月28日

Q6:登録にあたって審査はありますか?

A6:審査はありません。条件に合致し、宣言した内容をがんばっていただける個店ならすべて登録いたします。  

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2011年03月28日

Q5:登録に有効期限はありますか?

A5:はい、あります。
 平成23年3月から24年2月までの登録店舗の有効期限は平成24年3月31日です。その後も同様に1年ごとの更新制となっています。更新に当たっては、県商業まちづくり室からメールでがんばる内容の確認を行います。この制度は条件に合う個店であれば、特に審査などなく登録できますので、制度の質を維持するために1年更新としていくことにしました。  

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2011年03月28日

Q4:登録は無料ですか?

A4:はい、無料です。  

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2011年03月28日

Q3:「宣言書」はどこに提出すればいいですか?

A3:「宣言書」はお近くの商工会議所・商工会・市役所・町役場いずれかの商業担当部署に提出してください。直接お持ちいただいても、FAX、郵送でも構いません。受付窓口では、記載漏れがないかをチェックし、がんばる内容だけ確認させていただきます。
 「宣言書」の記載項目は、ホームページのURL以外はすべて記入してください。Eメールアドレスをお持ちでない場合は、お手数ですがフリーメール(hotomailやyahoo、gmailなど)で構いませんので取得してください。  

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2011年03月28日

Q2:「宣言書」はどこで手に入りますか?

A2:県のホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-570/shizuokacity/index.htmlまた、県商業まちづくり室(県庁東館7階)、市役所・町役場・商工会議所・商工会の商業担当部署に置いてあります。  

Posted by 静岡県商業まちづくり室 at 10:33Comments(0)Q&A

2011年03月28日

Q1:登録制度の募集期限はありますか?

A1:ありません。随時募集中です。この制度は「消費者にとって魅力あるお店を目指してがんばる個店」を応援するものですから、すでにがんばっている場合はもちろんのこと、これからがんばるお店もがんばると決めたときに「宣言書」を提出していただければ結構です。
 なお、23年度後半に「登録個店MAP」を印刷物として作成する予定ですが、掲載可能な店舗の登録期限はあらためて告知いたします。  

Posted by 静岡県商業まちづくり室 at 10:23Comments(0)Q&A