2011年10月14日
Q9:二つの店舗を登録できますか?
A9:原則としてできません。複数の店舗がある場合は、どれか一つの店舗を登録し、その紹介の中で他の店舗もあることを記載していただいています。
登録の対象は、「みせ、ひと、しな」をすべて揃えるお店で、そのうち”ひと”の部分で、オーナーである店主さんが基本的にお店にいることが必要です。複数のお店に顔を出すことは難しいでしょうし、可能だとしても、多くのお店を紹介したいので、オーナー店主さんごとに一つを紹介させていただいております。
なお、同じ店主さんでも違う業種のお店を展開されている場合は、双方に顔を出されていることを条件に、二つまで登録可能としています。
登録の対象は、「みせ、ひと、しな」をすべて揃えるお店で、そのうち”ひと”の部分で、オーナーである店主さんが基本的にお店にいることが必要です。複数のお店に顔を出すことは難しいでしょうし、可能だとしても、多くのお店を紹介したいので、オーナー店主さんごとに一つを紹介させていただいております。
なお、同じ店主さんでも違う業種のお店を展開されている場合は、双方に顔を出されていることを条件に、二つまで登録可能としています。
2011年03月28日
Q8:登録できる個店の条件は?
A8:基本理念に賛同し、選択項目の一つ以上を宣言した、魅力ある個店をめざしてがんばる個店です。
<個店とは>
ナショナルチェーンやフランチャイズチェーン店など組織として経営したり、本部の指導を受けることのある店ではなく、経営者である店主自らが接客などに直接携わる個別の店舗(昼間営業している路面店)。
(ネットショップや訪問販売専門店は不可です)
<基本理念>
①地域とともに歩む「商店」であること
* 地域活動への協力を惜しまない店
②お客様に愛される「商人」であること
* お客さんが会いに来たいと思う店主
…この制度での「店主」とは、経営者であることです。雇われ店長のお店は対象外としています。
③オンリーワン(こだわり)の「商品(サービス)」を提供すること
* どこにでもあるものを安くではなく、オンリーワンやこだわりの商品・サービスの提供
<宣言項目>
①地産地消に努めます
②安心・安全な商品の販売を徹底します
③ユニバーサルデザインを取り入れたお店にします
④環境にやさしい商品やサービスを提供します
⑤商品の良さ、使い方を丁寧に説明します
⑥子育て世代のお客様に配慮します
⑦その他各店主の創意工夫により「ふじのくに」のお店らしい取組をします
*5月12日追記&一部修正
<個店とは>
ナショナルチェーンやフランチャイズチェーン店など組織として経営したり、本部の指導を受けることのある店ではなく、経営者である店主自らが接客などに直接携わる個別の店舗(昼間営業している路面店)。
(ネットショップや訪問販売専門店は不可です)
<基本理念>
①地域とともに歩む「商店」であること
* 地域活動への協力を惜しまない店
②お客様に愛される「商人」であること
* お客さんが会いに来たいと思う店主
…この制度での「店主」とは、経営者であることです。雇われ店長のお店は対象外としています。
③オンリーワン(こだわり)の「商品(サービス)」を提供すること
* どこにでもあるものを安くではなく、オンリーワンやこだわりの商品・サービスの提供
<宣言項目>
①地産地消に努めます
②安心・安全な商品の販売を徹底します
③ユニバーサルデザインを取り入れたお店にします
④環境にやさしい商品やサービスを提供します
⑤商品の良さ、使い方を丁寧に説明します
⑥子育て世代のお客様に配慮します
⑦その他各店主の創意工夫により「ふじのくに」のお店らしい取組をします
*5月12日追記&一部修正
2011年03月28日
Q7:「宣言書」を提出してから登録されるまでの期間は?
A8:現在は、「宣言書」が受付窓口から県商業まちづくり室に届いてから2週間程度をめどとしています。制度のスタート時点で、丁寧にやることを心がけておりますので、ご理解ください。
2011年03月28日
2011年03月28日
Q5:登録に有効期限はありますか?
A5:はい、あります。
平成23年3月から24年2月までの登録店舗の有効期限は平成24年3月31日です。その後も同様に1年ごとの更新制となっています。更新に当たっては、県商業まちづくり室からメールでがんばる内容の確認を行います。この制度は条件に合う個店であれば、特に審査などなく登録できますので、制度の質を維持するために1年更新としていくことにしました。
平成23年3月から24年2月までの登録店舗の有効期限は平成24年3月31日です。その後も同様に1年ごとの更新制となっています。更新に当たっては、県商業まちづくり室からメールでがんばる内容の確認を行います。この制度は条件に合う個店であれば、特に審査などなく登録できますので、制度の質を維持するために1年更新としていくことにしました。
2011年03月28日
2011年03月28日
Q3:「宣言書」はどこに提出すればいいですか?
A3:「宣言書」はお近くの商工会議所・商工会・市役所・町役場いずれかの商業担当部署に提出してください。直接お持ちいただいても、FAX、郵送でも構いません。受付窓口では、記載漏れがないかをチェックし、がんばる内容だけ確認させていただきます。
「宣言書」の記載項目は、ホームページのURL以外はすべて記入してください。Eメールアドレスをお持ちでない場合は、お手数ですがフリーメール(hotomailやyahoo、gmailなど)で構いませんので取得してください。
「宣言書」の記載項目は、ホームページのURL以外はすべて記入してください。Eメールアドレスをお持ちでない場合は、お手数ですがフリーメール(hotomailやyahoo、gmailなど)で構いませんので取得してください。
2011年03月28日
Q2:「宣言書」はどこで手に入りますか?
A2:県のホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-570/shizuokacity/index.htmlまた、県商業まちづくり室(県庁東館7階)、市役所・町役場・商工会議所・商工会の商業担当部署に置いてあります。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-570/shizuokacity/index.htmlまた、県商業まちづくり室(県庁東館7階)、市役所・町役場・商工会議所・商工会の商業担当部署に置いてあります。
2011年03月28日
Q1:登録制度の募集期限はありますか?
A1:ありません。随時募集中です。この制度は「消費者にとって魅力あるお店を目指してがんばる個店」を応援するものですから、すでにがんばっている場合はもちろんのこと、これからがんばるお店もがんばると決めたときに「宣言書」を提出していただければ結構です。
なお、23年度後半に「登録個店MAP」を印刷物として作成する予定ですが、掲載可能な店舗の登録期限はあらためて告知いたします。
なお、23年度後半に「登録個店MAP」を印刷物として作成する予定ですが、掲載可能な店舗の登録期限はあらためて告知いたします。